日本溶剤リサイクル工業会会則
第1章 総則
(名称および組織)
第1条 | 本会は日本溶剤リサイクル工業会(以下「本工業会」という。)と称する。 |
2. | 本工業会には地方支部をおくことがある。 |
(事務所)
第2条 | 本工業会の事務所は東京都内におく。 |
2. | 前項の事務所に本工業会の事務局をおく。 |
第2章 目的および事業
(目的)
第3条 | 本工業会は溶剤を利用して行なわれる産業消費、社会基盤整備等、日本国内における各種の人為的活動において生じた廃溶剤のリサイクルに関する技術的、社会的、経済的な調査、研究、啓蒙および関係機関等への提言等を行なうことにより、溶剤リサイクル事業の発展を図り、もって地球環境および地球資源の保全に寄与することを目的とする。 |
(事業)
第4条 | 本工業会は、前条の目標を達成するため、次の事業を行なう。 |
(1) | 溶剤リサイクルに関する調査、研究、啓発 |
(2) | 溶剤リサイクルに関する関係機関等への提言 |
(3) | 会報等の発行 |
(4) | 会員の親睦活動 |
(5) | 前各号の外、目的達成に必要な事業 |
第3章 会員
(会員の区分)
第5条 | 本工業会の会員は、正会員、賛助会員、個人賛助会員に区分する。 |
2. | 正会員は、日本国内において溶剤リサイクル工業に関する事業を営む(自ら日本国内に生産拠点を持つ)法人または個人およびそれらを構成員とする団体とする。 |
3. | 賛助会員は前項に該当しないもので、本工業会の目的に賛同し、その事業に協力(当該事業に供する設備の開発・提供、当該事業に関わる新規技術の開発・提供、当該事業の発展に関わる情報の提供)しようとする法人または個人およびそれらを構成員とする団体とする。 |
(入退会および会費)
第6条 | 本工業会へ入会を希望する者は、正会員2名の推薦を必要とし、入会申込書を会長へ提出したうえで、理事会の承認を得なければならない。 |
2. | 会員が退会しようとする場合は、退会届を会長へ提出して理事会の承認を得なければならない。 |
3. | 会員は次の各号に定める会費を納入しなければならない。 |
(1) | 正会員 年80,000円 |
(2) | 賛助会員 年20,000円 |
(3) | 個人賛助会員 年5,000円 |
4. | 別途特別の費用が伴う事業に参加した会員については、その費用を負担しなければならない。 |
第4章 役員等
(役員)
第7条 | 本工業会に次の役員を置く。 |
(1) | 理事 8名以内 |
(2) | 監事 2名 |
2. | 前項の役員は、総会において正会員の中から選出する。 |
(役員等の選出)
第8条 | 会長は前条により選出された理事の互選により決定し、副会長は理事の中から会長が指名する。 |
2. | 本工業会の目標達成のため、会長が必要と認めた場合は、顧問若干名を委嘱することができる。 |
3. | 会務を補佐するため、会長は正会員の中から幹事若干名を指名することができる。 |
4. | 理事は監事を兼ねることができない。 |
(職務)
第9条 | 会長は本工業会の業務を総理し、本工業会を代表する。 |
2. | 副会長は会長を補佐し、会長に事故あるときはその職務を代行する。 |
3. | 理事は理事会を組織し、付議事項の審議決定ならびに重要職務の運用に当たる。 |
4. | 監事は民法59条に定める職務を行ない、理事会に出席して意見を述べることができる。ただし、表決に加わることはない。 |
5. | 顧問は会長の諮問に応ずると共に、会長の要請により理事会または分科等に出席し意見を述べることができる。ただし、表決に加わることはない。 |
6. | 幹事は会長の指示を受けて各分科会の主査となり会務を補佐する。 |
(任期)
第10条 | 役員の任期は2年とする。ただし、再任は妨げない。 |
2. | 役員に欠員を生じたときは、理事会の議を得て補欠者を選任することができる。 |
3. | 補選された役員の任期は、前任者の残任期間とする。 |
4. | 顧問および幹事の任期は特に定めないが、前各号に準ずる。 |
第5章 会議
(総会)
第11条 | 総会は正会員をもって構成し、毎年1回開催する。ただし、理事会が必要と認めた場合は臨時に開催することがある。 |
2. | 総会は会員の過半数の出席(委任状を含む)をもって成立する。 |
3. | 総会は会長が招集し、議長となる。 |
4. | 総会に付議する事項は次の通りとする。 |
(1) | 事業報告および決算報告 |
(2) | 会計監査報告 |
(3) | 事業計画および予算計画 |
(4) | 会則の改正 |
(5) | 役員の選出 |
(6) | 本工業会の解散 |
(7) | 前各号の外、理事会が必要と認めた事項 |
5. | 総会の議事は、特に定めがある場合を除き出席者の過半数をもって決し可否同数のときは、議長が決する。 |
6. | 総会で決議された事項は、書面をもって会員へ通知する。 |
(理事会)
第12条 | 理事会は理事をもって構成し、会長が招集して議長となる。 |
2. | 理事会に付議すべき事項は、次の通りとする。 |
(1) | 総会提出議案 |
(2) | 溶剤リサイクルに関する調査、研究、啓発の実施状況 |
(3) | 溶剤リサイクルに関する関係機関等への提言状況 |
(4) | 会報等の発行状況 |
(5) | 会員親睦活動の実施状況 |
(6) | 前項各号の外、本工業会の目標達成に必要な事業の実施状況 |
3. | 理事会の議事は、特に定めがある場合を除き、出席者の過半数をもって決し可否同数のときは議長が決する。 |
4. | 理事会で議決された事項で会員に通知すべき事項については、書面をもって行う。 |
(分科会)
第13条 | 本工業会は、会長の承認を得て次の分科会をおくことおよび必要に応じて分科会内にワーキンググループをおくことができる。 |
(1) | 溶剤種別分科会 |
(2) | 事業目的別分科会 |
(3) | 前各号の外、本工業会の目的達成に必要な分科会 |
第6章 会計
(経費の支弁)
第14条 | 本工業会の事業遂行に要する費用は、会費、事業収入、寄付金およびその他の収入をもって支弁する。 |
(予算、決算)
第15条 | 本工業会の収支予算は、総会の議決を得て定め、収支決算は事業年度終了後すみやかに監事の監査を経て総会の承認を得なければならない。 |
2. | 本工業会の事業年度は、毎年4月1日に始まり翌年3月31日に終わる。 |
第7章 会則の改正および解散
(会則の改正)
第16条 | 本工業会の会則の改正は、理事会および総会においておのおの出席者の4分の3以上の議決を経て承認されなければならない。 |
(解散)
第17条 | 本工業会の解散は、理事会および総会においておのおの出席者の4分の3以上の議決を経て承認されなければならない。 |
(細則)
第18条 | この会則の施行について必要な細則は会長が定める。 |
付則
1.この会則は、平成6年9月5日から施行する。
2.この会則の一部改正は、平成7年4月27日から施行する。
3.この会則の第5条、第6条の一部改正は、平成18年11月7日から施行する。
4.この会則の第7条の一部改正は、平成21年5月21日から施行する。
5.この会則の第3条、第5条、第6条の一部改正は2019年5月28日から施行する。
2.この会則の一部改正は、平成7年4月27日から施行する。
3.この会則の第5条、第6条の一部改正は、平成18年11月7日から施行する。
4.この会則の第7条の一部改正は、平成21年5月21日から施行する。
5.この会則の第3条、第5条、第6条の一部改正は2019年5月28日から施行する。